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日常生活用具の給付とは?対象者や種類・申請手順をわかりやすく解説

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日常生活用具給付等事業は、障がいのある方や難病患者等の毎日の暮らしを支えるために、必要な用具の給付や貸与を行う制度です。制度の対象となる方や用具の種類、費用、利用するまでの手順について、わかりやすくご紹介します。

この記事の目次

OVERVIEW制度の概要

日常生活用具給付等事業は、障害者総合支援法に基づき、市区町村が実施する「地域生活支援事業」の必須事業の一つです。

障がいのある方や障がいのあるお子さん、難病患者等に対し、日常生活をより円滑に送れるよう、必要な用具を給付または貸与することで、日常生活の利便性を高め、福祉の増進を図ることを目的としています。

TARGET対象の方

次のいずれかに該当し、日常生活用具を必要とする方が対象です。

🧑‍🦽

身体障がいのある方

身体障害者手帳をお持ちの方。

🧩

知的障がいのある方

療育手帳をお持ちの方。

💗

精神障がいのある方

精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方。

🩺

難病患者等

対象となる難病の方。

疾患名がわかる書類や医師の意見書が必要な場合があります。

TYPES用具の種類

日常生活用具として認められるのは、国が定める次の3つの要件をすべて満たす用具です。

  1. 安全・実用性障がいのある方が安全かつ容易に使え、実用性が認められること
  2. 自立・社会参加日常生活上の困難を改善し、自立を支援し、社会参加を促すと認められること
  3. 専門性製作・改良・開発に障がいに関する専門的な知識や技術が必要で、日常生活品として一般に普及していないこと

この要件を満たし、次の6つの区分に当てはまるものが対象です。気になるカードをタップすると、用具の例を確認できます。

🛏️介護・訓練支援用具

身体介護を支援する用具や、障がい児の訓練に使用する用具です。

  • 特殊寝台
  • 特殊マット
  • 特殊尿器
  • 入浴担架
  • 体位変換器
  • 移動用リフト
  • 訓練いす(障がい児向け)
  • 訓練用ベッド(障がい児向け)
🛁自立生活支援用具

入浴・食事・移動など、日常生活の自立を支援する用具です。

  • 入浴補助用具
  • 便器
  • 頭部保護帽
  • T字状・棒状つえ
  • 移動・移乗支援用具
  • 特殊便器
  • 火災警報器
  • 自動消火器
  • 電磁調理器
  • 歩行時間延長信号機用小型送信機
  • 聴覚障がい者用屋内信号装置
🏠在宅療養等支援用具

自宅での療養や健康管理を支援する用具です。

  • 透析液加温器
  • ネブライザー(吸入器)
  • 電気式たん吸引器
  • パルスオキシメータ
  • 酸素ボンベ運搬車
  • 音声式血圧計
  • 音声式体温計
  • 音声式体重計
  • ルームクーラー
  • 空気清浄機
  • 在宅人工呼吸器用蓄電池
💬情報・意思疎通支援用具

情報の取得や伝達、コミュニケーションを支援する用具です。

  • 情報・通信支援用具
  • 携帯用会話補助装置
  • 音声拡聴器
  • 点字ディスプレイ
  • 点字器
  • 点字タイプライター
  • 視覚障がい者用ポータブルレコーダー
  • 活字文書読上げ装置
  • 拡大読書器
  • 視覚障がい者用時計
  • 聴覚障がい者用通信装置
  • 聴覚障がい者用情報受信装置
  • 音声ICタグレコーダー
  • 点字図書
  • ベビーセンサー
  • 人工内耳用電池
  • 人工喉頭
🧻排泄管理支援用具

排泄の管理を支援する用具や衛生用品です。

  • ストーマ装具
  • 紙おむつ等
  • 収尿器
🔨居宅生活動作補助用具(住宅改修費)

自宅での移動や生活動作を円滑にするための、小規模な住宅改修です。

  • 手すりの取り付け
  • 段差の解消
  • 床材・通路面の変更
  • 引き戸等への扉の取り替え
  • 洋式便器等への取り替え
  • 付帯して必要な工事

上記は主な例です。実際の給付対象品目、対象者、条件は、市区町村によって異なります。

COST費用

日常生活用具の費用は、用具の購入費用の一部を自己負担する仕組みです。自己負担の割合や上限額は、市区町村が決めています。

原則1割

自己負担

多くの自治体で、用具の費用の1割が自己負担です。

月額上限

所得に応じて決定

世帯の所得に応じて上限額が決まります。市民税非課税世帯などは0円になる自治体もあります。

超過分

は全額自己負担

用具ごとの基準額を超えた部分は、原則として全額が自己負担になります。

COMPARE補装具・介護保険との違い

比較項目日常生活用具補装具
目的日常生活の不便を軽減し、自立した生活を支える身体機能を補完・代替する
用具の例入浴補助用具、火災警報器、ストーマ装具など義肢、補聴器、車いす、歩行器など
制度の仕組み市区町村が地域の実情に応じて実施国の基準に基づき、市区町村が支給を決定
対象品目・基準額市区町村が決める国が定める基準に基づく
修理用具の種目や市区町村の制度による対象となる補装具は修理費も支給対象
自己負担市区町村の制度による(原則1割・所得に応じた上限を設ける自治体が多い)原則1割負担。所得に応じた月額上限あり

介護保険との関係

介護保険の対象となる方が、介護保険と同じ種類の用具を使う場合は、原則として介護保険が優先されます。利用できる制度が分からないときは、お住まいの市区町村の障がい福祉課の担当窓口にご相談ください。

FLOW申請の手順

  1. 市区町村の窓口に相談障がい福祉課の担当窓口へ。希望する用具が対象になるか、条件を満たすかを確認します。
  2. 見積書とカタログを入手取扱店に、希望する用具の見積書とカタログを依頼します。
  3. 窓口で申請手帳、見積書、カタログなどを持って、申請書を出します。
    重要買う前に申請がとても大切です。
  4. 審査・決定市区町村が審査し、給付が決まると「給付券」が交付されます。時間がかかることもあるので、早めに相談しましょう。
  5. 用具の注文・受け取り用具を注文し、受け取ります。支払うのは、原則として自己負担分のみです。

用意するもの

  • 障がい者手帳(難病の方は診断書など)
  • 申請書(窓口でもらう、またはHPから)
  • 見積書とカタログ(お店・業者にお願いします)
  • 本人確認書類(マイナンバーカードなど)

このほか、必要な書類は自治体によって異なります。事前に窓口でご確認ください。

ご注意ください

決定の前に買ってしまうと、給付の対象外になることがほとんどです。

CONTACT問い合わせ先

🏢

市区町村の窓口

お住まいの市区町村の障がい福祉課にお問い合わせください。

※名称は自治体で異なります。

👂

カインドリネス

聴覚障がいがあり、身体障害者手帳をお持ちの方へ。給付制度や用具選びをお手伝いします。

お問い合わせフォームへ →

大事なことは2つ

① 買う前に申請

先に買うと、対象外になることがほとんどです。

② 地域で内容が違う

用具の種類や金額は、市区町村ごとに決まっています。

Q&Aよくある質問

手帳がなくても使えますか?

難病患者等や障がいのあるお子さんなど、手帳がなくても対象になる場合があります。まず窓口にご相談ください。

聴覚障がいで使える用具には、どんなものがありますか?

カインドリネスでは、次の用具を取り扱っています。

給付の対象になるかどうかは、市区町村によって異なります。お住まいの地域で使えるか、お気軽にご相談ください。

申請してから用具が届くまで、どのくらいかかりますか?

自治体や用具によって異なります。審査や決定に時間がかかることもあるため、必要な時期が決まっているときは、早めに相談しましょう。

もう買ってしまった用具は対象になりますか?

原則として、購入後の申請は対象外です。例外が認められる自治体もあるため、あきらめずに窓口へ聞いてみてください。

好きなお店やメーカーの用具を選べますか?

自治体が定める種目や基準額の範囲で選びます。基準額を超える用具を選ぶこともできますが、超えた分は全額自己負担になります。購入先は、自治体が指定した業者(登録業者)に限られる場合があります。

こわれたら、また給付を受けられますか?

種目ごとに耐用年数が定められており、耐用年数内は原則として再給付を受けられません。ただし、修理ができない場合や体の状態が変わった場合など、やむを得ない事情があるときは、例外が認められることもあります。修理が対象になるかどうかは、用具や自治体によって異なります。

CONTACT

給付制度や用具選び、
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