OVERVIEW制度の概要
日常生活用具給付等事業は、障害者総合支援法に基づき、市区町村が実施する「地域生活支援事業」の必須事業の一つです。
障がいのある方や障がいのあるお子さん、難病患者等に対し、日常生活をより円滑に送れるよう、必要な用具を給付または貸与することで、日常生活の利便性を高め、福祉の増進を図ることを目的としています。
TARGET対象の方
次のいずれかに該当し、日常生活用具を必要とする方が対象です。
🧑🦽
身体障がいのある方
身体障害者手帳をお持ちの方。
🧩
知的障がいのある方
療育手帳をお持ちの方。
💗
精神障がいのある方
精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方。
🩺
難病患者等
対象となる難病の方。
疾患名がわかる書類や医師の意見書が必要な場合があります。
TYPES用具の種類
日常生活用具として認められるのは、国が定める次の3つの要件をすべて満たす用具です。
- 安全・実用性障がいのある方が安全かつ容易に使え、実用性が認められること
- 自立・社会参加日常生活上の困難を改善し、自立を支援し、社会参加を促すと認められること
- 専門性製作・改良・開発に障がいに関する専門的な知識や技術が必要で、日常生活品として一般に普及していないこと
この要件を満たし、次の6つの区分に当てはまるものが対象です。気になるカードをタップすると、用具の例を確認できます。
🛏️介護・訓練支援用具
身体介護を支援する用具や、障がい児の訓練に使用する用具です。
🛁自立生活支援用具
入浴・食事・移動など、日常生活の自立を支援する用具です。
🏠在宅療養等支援用具
自宅での療養や健康管理を支援する用具です。
💬情報・意思疎通支援用具
情報の取得や伝達、コミュニケーションを支援する用具です。
🧻排泄管理支援用具
排泄の管理を支援する用具や衛生用品です。
🔨居宅生活動作補助用具(住宅改修費)
自宅での移動や生活動作を円滑にするための、小規模な住宅改修です。
上記は主な例です。実際の給付対象品目、対象者、条件は、市区町村によって異なります。
COST費用
日常生活用具の費用は、用具の購入費用の一部を自己負担する仕組みです。自己負担の割合や上限額は、市区町村が決めています。
原則1割
自己負担
多くの自治体で、用具の費用の1割が自己負担です。
月額上限
所得に応じて決定
世帯の所得に応じて上限額が決まります。市民税非課税世帯などは0円になる自治体もあります。
超過分
は全額自己負担
用具ごとの基準額を超えた部分は、原則として全額が自己負担になります。
COMPARE補装具・介護保険との違い
| 比較項目 | 日常生活用具 | 補装具 |
|---|---|---|
| 目的 | 日常生活の不便を軽減し、自立した生活を支える | 身体機能を補完・代替する |
| 用具の例 | 入浴補助用具、火災警報器、ストーマ装具など | 義肢、補聴器、車いす、歩行器など |
| 制度の仕組み | 市区町村が地域の実情に応じて実施 | 国の基準に基づき、市区町村が支給を決定 |
| 対象品目・基準額 | 市区町村が決める | 国が定める基準に基づく |
| 修理 | 用具の種目や市区町村の制度による | 対象となる補装具は修理費も支給対象 |
| 自己負担 | 市区町村の制度による(原則1割・所得に応じた上限を設ける自治体が多い) | 原則1割負担。所得に応じた月額上限あり |
介護保険との関係
介護保険の対象となる方が、介護保険と同じ種類の用具を使う場合は、原則として介護保険が優先されます。利用できる制度が分からないときは、お住まいの市区町村の障がい福祉課の担当窓口にご相談ください。
FLOW申請の手順
- 市区町村の窓口に相談障がい福祉課の担当窓口へ。希望する用具が対象になるか、条件を満たすかを確認します。
- 見積書とカタログを入手取扱店に、希望する用具の見積書とカタログを依頼します。
- 窓口で申請手帳、見積書、カタログなどを持って、申請書を出します。
重要買う前に申請がとても大切です。 - 審査・決定市区町村が審査し、給付が決まると「給付券」が交付されます。時間がかかることもあるので、早めに相談しましょう。
- 用具の注文・受け取り用具を注文し、受け取ります。支払うのは、原則として自己負担分のみです。
用意するもの
- 障がい者手帳(難病の方は診断書など)
- 申請書(窓口でもらう、またはHPから)
- 見積書とカタログ(お店・業者にお願いします)
- 本人確認書類(マイナンバーカードなど)
このほか、必要な書類は自治体によって異なります。事前に窓口でご確認ください。
ご注意ください
決定の前に買ってしまうと、給付の対象外になることがほとんどです。
CONTACT問い合わせ先
🏢
市区町村の窓口
お住まいの市区町村の障がい福祉課にお問い合わせください。
※名称は自治体で異なります。
大事なことは2つ
① 買う前に申請
先に買うと、対象外になることがほとんどです。
② 地域で内容が違う
用具の種類や金額は、市区町村ごとに決まっています。
Q&Aよくある質問
手帳がなくても使えますか?
難病患者等や障がいのあるお子さんなど、手帳がなくても対象になる場合があります。まず窓口にご相談ください。
聴覚障がいで使える用具には、どんなものがありますか?
カインドリネスでは、次の用具を取り扱っています。
- 聴覚障がい者用屋内信号装置
- 火災警報器
- フラッシュベル
- 会議用拡聴器
- 聴覚障がい者用通信装置(FAX):メーカー・型番・色が決まっている方は、お問い合わせフォームからご連絡ください。
- 聴覚障がい者用情報受信装置(アイ・ドラゴン4)
給付の対象になるかどうかは、市区町村によって異なります。お住まいの地域で使えるか、お気軽にご相談ください。
申請してから用具が届くまで、どのくらいかかりますか?
自治体や用具によって異なります。審査や決定に時間がかかることもあるため、必要な時期が決まっているときは、早めに相談しましょう。
もう買ってしまった用具は対象になりますか?
原則として、購入後の申請は対象外です。例外が認められる自治体もあるため、あきらめずに窓口へ聞いてみてください。
好きなお店やメーカーの用具を選べますか?
自治体が定める種目や基準額の範囲で選びます。基準額を超える用具を選ぶこともできますが、超えた分は全額自己負担になります。購入先は、自治体が指定した業者(登録業者)に限られる場合があります。
こわれたら、また給付を受けられますか?
種目ごとに耐用年数が定められており、耐用年数内は原則として再給付を受けられません。ただし、修理ができない場合や体の状態が変わった場合など、やむを得ない事情があるときは、例外が認められることもあります。修理が対象になるかどうかは、用具や自治体によって異なります。
